任意整理のデメリット
任意整理のメリットのページでは、自己破産や民事再生と比較した場合に、どういった点が任意整理の長所と考えられるかという点をご紹介しましたが、ここでは、任意整理の短所と考えられる点をご説明したいと思います。
毎月家計にある程度余裕があることが必要
任意整理の手続きを行うと、原則として、今後の返済に関する利息をカットすることができる可能性がありますが、今、将来利息を付与しないと和解契約ができない業者が出てきています。これは民事再生のように借金の元本がカットされるわけではありません。たとえば、消費者金融やクレジット会社からの借入れが300万円とすると、それを仮に36回ぐらいの分割で返済していく場合には、毎月84,000円弱の返済となります。(なお、分割回数は業者によって、また個々人の方の借入れ状況によって異なりますので、36回よりも短期の分割返済になる場合や、36回以上の長期の分割となる場合もあります)
借金の額と毎月返済に充てることができる金額を比較して、任意整理の手続きが難しいのでは?と考えられる場合は、任意整理では解決が難しい可能性があります。
いわゆるブラックリストに載る可能性がある
任意整理を行うと、個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。)に登録される可能性があり、今後数年間は新たに借入れをしたり、クレジットカードを利用したショッピングやカードローン等を利用できなくなるという点につき、あらかじめご理解いただくことが必要です。
ただ、このデメリットについては、任意整理に限定されるものではなく、自己破産や民事再生を行う場合も同様です。しかし、ブラックリストに載り、数年間借入れができないことが必ずしも「デメリット」と考えず、借入れはできないけれども、その間に借金がなくなるという風に考えてみることも大切です。
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