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グレーゾーン金利の撤廃

貸金業法が施行され、消費者金融等の貸金業者の金利の上限が年15〜20%に統一されることになりました。これにより、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました。

グレーゾーン金利とは

いわゆるグレーゾーン金利というのは、出資法という法律で定められていた利息の上限29,2%と、利息制限法という法律で定められている利息の上限15〜20%間の利息のことをいいます。

グレーゾーン金利が撤廃されたあとの任意整理

グレーゾーン金利が撤廃されたからといって、過去にグレーゾーンの金利で取引をされている場合は、利息制限法による引き直し計算を行うことで、いまある借金の額を減額できる可能性があります。

現在は、利息制限法の範囲内で取引しているけれども、過去にグレーゾーン金利で借入れをしていたという心当たりがある方は、任意整理を行うことで、借金を減額できる可能性があります。

グレーゾーン金利が撤廃されたあとも過払い金返還請求はできる?

グレーゾーン金利がなくなったら、今までの取引について過払い金返還請求はできなくなるのか?と不安に感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、決してそのようなことはありません。

グレーゾーン金利が廃止されたといっても、今まで業者に対して利息制限法の上限利率を越えて払った利息については、返してもらうことができます

グレーゾーン金利が撤廃された現在であっても、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をすることができますので、心当たりのある方は、一度弁護士にご相談ください。

グレーゾーン金利撤廃後の金融業界の動き

この貸金業法の施行は、グレーゾーン金利の撤廃と同時に、貸金業者から債務者に対する貸付金額に上限を定め、その上限を超える場合には一定の条件を課すなど、様々な規制をかけるようになりました。

また、最近は過払い金の返還請求が非常に盛んに行われているため、金融業界は今、窮地に立たされています。そのため、大きな消費者金融が民事再生をすることも珍しくありません。

もし、過払い金の返還請求をお考えの場合には、貸金業者が倒産し、過払い金を返還してもらえなくなる前に、なるべく早く手続きに着手するためにも弁護士に相談されることをおすすめします。

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