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一部の業者を除いて任意整理する場合の注意

任意整理手続きにおいては、一部の業者を手続きの対象から除くことが可能です。例えば、保証人がついている業者を除いたり、車のローンを除いたりする場合です。

ただ、その際にご注意いただきたいのは、債権譲渡に関することです。

銀行などの金融業者から借入れをしている場合、返済が滞ったり、任意整理を行ったりすると、債権が消費者金融信販会社にされるケースがよく見られます。

いくつかの金融業者を具体例として挙げてみます。

みずほ銀行や楽天KC(立替金の契約)から借入れをしている場合

⇒オリエントコーポレーションに債権譲渡

三井住友銀行、アットローン、旧ぷらっとから借入れをしている場合

⇒プロミスに債権譲渡

DCキャッシュワンから借入れをしている場合

⇒アコムに債権譲渡

三菱東京UFJ銀行から借入れをしている場合

⇒三菱UFJニコスに債権譲渡

債権譲渡されることが任意整理の手続きに支障がでるということではないのですが、金融業者どうしが関連していることが、問題となることがあります。

具体例

オリエントコーポレーションで車のローン、みずほ銀行でカードローンの利用をしている場合を想定します。

車を残すためにオリエントコーポレーションの車ローンを任意整理の対象から除きたいと希望されても、みずほ銀行のカードローンを任意整理すると、これらの2社に関連があるために、オリエントコーポレーションの車ローンを今までどおり返し続けることができなくなる可能性があります。

こういった問題がありますので当事務所では、一部の業者を任意整理の対象から除かれたい場合でも、弁護士にはすべての借入れを申告していただけますようお願いしております。

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