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任意整理の和解の内容 パート2

【更新日 2012年5月14日】

前回に引き続き、任意整理の和解契約における、期限の利益を喪失するということについてご説明したいと思います。

例えば、任意整理の和解契約のなかで、「債務の支払いを2回分以上滞納した場合は期限の利益を喪失する」という取り決めをしていたとします。

この具体例のケースでは、債務者の方が、家計のご事情で、4月分、5月分と支払いをすることができず滞納が続いてしまった場合は、期限の利益(決められた日まで返済を待ってもらうことができるということです)を失ってしまうことになり、債権者は残りの債務を一括で返済するよう請求することができようになります。

この「期限の利益の喪失」については、任意整理の和解契約のなかに盛り込まれるのが一般出来ですが、どういう場合に期限の利益を喪失するかは、債権者・債務者間で自由に決めることができます

 

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