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任意整理はどんな人に向くの?

任意整理を選択される方は、自己破産はしたくない、いまでも返済はできているが1日も早く借金を完済したい、など様々なご希望、ご事情をお持ちでいらっしゃいますが、一般的には下記のような方が任意整理に向いていると考えられます。

ただ、下記にあてはまるからといって任意整理が絶対にできるとは限りませんし、必ず任意整理をしなくてはならないわけではありません。

今後どういった形で借金を整理したいかというご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、それぞれの方の状況を弁護士・司法書士がお伺いし、総合的に考えてどの債務整理手続きを行うかを決定します。

借金している期間が長い方

借金をしている期間が長い場合は、利息制限法でひき直し計算をした場合に大幅に減額される見込みがあります。借金の残高が減ることで、毎月の返済の負担を軽減することができますし、任意整理を行うと原則として今後の返済に関する利息をカットすることができるので、完済に近づくといえるでしょう。

一部の債権者を除外して整理したい方

連帯保証人がいる債務があり連帯保証人に迷惑をかけたくない、車のローンがあり車を残しておきたい等特定の債権者を除外して整理をすることができるので、任意整理が向いているといえるかと思います。

自己破産や個人版民事再生の申請が困難な方

ギャンブルや浪費による借金のため自己破産の免責不許可事由に該当する、借金の額が5000万円を超えるなど個人版民事再生の要件に合致しないような場合でも、任意整理にはそのような要件がないため手続きが可能な場合があります。

家族に知られずに借金を整理したい方

自己破産や個人版民事再生のように裁判所に書類を提出しないので同居の方の協力が特に必要ではなく秘密に手続きを進めることができます。

今後どうしても支払を続けたいという方

借りたお金はどうしても返したい、借金の利息の負担さえなくなれば無理なく返済することができるという方は、任意整理を行うことでご希望に沿った形で返済を続けていただける可能性があります。

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