任意整理ってどんな手続き?
任意整理のメリット
借金を整理する方法には、任意整理、自己破産、個人版民事再生、特定調停という手続きがあります。
ここでは、他の債務整理手続きと比較したうえでの、任意整理を行うことのメリットをご紹介します。
任意整理をお考えの方は参考になさって下さい。
他の手続きは、裁判所を通して行う手続きですので、申立書と呼ばれる書類を作ったり、必要となる書類を準備したり…とどうしても時間がかかります。
それに対して、任意整理は弁護士と業者(債権者)が裁判所を通さず話し合いを行う手続きとなりますので、解決までがスピーディだといえます。
自己破産や個人版民事再生は、申立書と一緒に、戸籍謄本や住民票、給与明細書や源泉徴収票など様々な書類を提出しなくてはいけません。
申立てを行う方ご本人でないと用意できない書類もありますので、お仕事でお忙しい方の場合はなかなか書類が揃わず手続きが進まない…というケースもよくあります。
それに対して、任意整理の場合は、そのような書類は必要ありませんので、弁護士に依頼したあと手間がかかるといったことは通常ありません。
自己破産や個人版民事再生は、必ずすべての借金を手続きの対象としなくてはいけません。
それに対して、任意整理は手続きの対象とする業者を選ぶことができるので、車のローンは払い続けたい、または連帯保証人に迷惑をかけるのだけは避けたい、といった場合は、その業者を整理の対象から除くことができます。
任意整理の手続きを行わなかった業者については、今までどおり支払いを続けていただくことになります。
個人版民事再生の場合は、原則として36回の分割支払いと定められていますが、任意整理の場合は弁護士や業者(債権者)と話し合いをして今後の返済プランを決めることになります。
そのため、「できるだけ長期の分割にしたい」だとか、「初回にまとめて10万円払いたい」といった希望を弁護士を通して業者に主張することも可能です。
ただ、業者もある程度の範囲でしか融通がききませんので、希望される返済プランがそのまま認められるとは限らず、あくまでそれぞれの交渉次第ということになります。
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