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任意整理のスケジュール(詳細)

@受任

任意整理を弁護士に依頼すると、まず債権者(お金を貸している人、業者)に対して受任通知を送付します。受任通知とは、債権者に、弁護士が代理人となって任意整理の手続きを行っていくことを通知するものです。

なお、代理人となったことを通知すると同時に、任意整理を行うには過去の取引明細(どのような取引をしていたかがわかる書面)が必要となりますので、取引当初からの取引明細を送ってもらうよう、業者に依頼をするものでもあります。

 

 

A利息制限法による引き直し計算

受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引明細が送られてきます。その取引明細をもとに、利息制限法による引き直し計算を行うのですが、一般的に業者との取引期間が長ければ長いほど借金の残高が減る可能性が高くなります。

しかし、業者からすると、返してもらえるお金が少なくなるので、取引が長い場合、なかなか取引当初からの明細を出してこないことがあります。

弁護士は、業者が出してきた取引明細に記載されている取引開始日が、受任した際に依頼者の方から聞いた取引開始日と一致しているかどうかを調べます。取引開始日が一致していれば、利息制限法による引き直し計算を行い、一致していない場合は、取引当初からの明細を出すよう、業者に請求をします。

 

 

B和解交渉

利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、業者との和解交渉をはじめていくことになります。

たいていの場合、借金の残高を分割で支払う旨の和解契約を行うのですが、業者が応じるのはだいたい36回払いまでぐらいです。もちろん、ケースバイケースでもっと長い分割支払いに業者が応じる場合もあれば、逆にもっと短い回数でないと納得しない場合もあります。

 

 

C和解契約の締結

依頼者の方、業者の両方が納得できる和解案が出来上がると、弁護士は依頼者に代わって業者と和解契約を結びます。

なお、和解契約をした後の借金を返済していく期間に発生する利息(これを将来利息と言います)をカットするという内容で和解契約を結びますので、和解契約後は借金の元本だけを返済していけばよいということになります。

 

 

D支払いの開始

業者との和解契約が成立したあとは、和解契約書に書かれているとおりに、借金を返済していくだけです。

ただご注意していただきたいのは、任意整理を弁護士に依頼し、和解契約を締結したとしても、分割での借金返済をきちんと行わず、借金返済が滞り、借金返済が滞った回数が和解契約書で定めている回数をオーバーしてしまった場合、期限の利益を喪失してしまいます。

期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがありますので、和解契約書どおりきちんと返済していかなくてはいけません。

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