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借金が減る?!〜利息制限法の仕組み〜

消費者金融などの貸金業者のなかには過去に(貸金業法が施行されグレーゾーン金利が撤廃される前に)25%〜29%くらいの利息をとっていたというところがありますが、実は利息制限法という法律でお金を貸すときにとってよい利息の上限というのが定められています。

利息制限法では、10万円以上、100万円未満の融資の場合は、18%が上限利率となっています。そのため、20%台の利息を取っていた貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。

利息制限法を違反している取引はどうなる?

業者との取引が利息制限法の上限利率を超えたものである場合は、過去の明細を業者に開示してもらい、利息制限法による引き直し計算を行うことになります。

今までの取引を利息制限法で引き直し計算を行うことによって、業者が多くとっていた利息分の差額が生じるので、その差額を過去の元金返済に充てれば、借金の額が減るという事になります。

取引が長ければ、それだけ不当に取られていた利息が大きいので残高が大幅に減る可能性があります。場合によっては利息制限法で計算し直すだけで、取引の長い業者の借金が実はなくなっていたというケースもよくあります。

また残額がゼロになるどころかマイナスとなる場合もあります。そのような場合は法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、かかる不当利得分を返してもらう場合もあります。

引き直し計算をしても借金が減らない場合も…

ただ、利息制限法で引き直し計算を行うことによって、大幅に借金が減ったり、残額がゼロもしくはマイナスとなるのは、あくまで業者との取引の長い方に限定されます。そのため、業者との取引が短い場合は、利息制限法による引き直し計算をしても、借金の額そのものにあまり変化は望めないことが一般的です。

しかし、任意整理をすることにより、今後の返済に関しては利息がカットされるので、業者との取引が短い方にとっても、任意整理をすることには大きな意義があります。

なお、利息制限法で引き直し計算をすることによって、どのように借金が減るのかは、以下の比較表を見てイメージしていただけたらと思います。

引き直し計算の比較表〜これだけ借金が減ります!〜

※表をクリックしていただきますと、画面が拡大します。




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